この間書いた幾何学の4つの公準のことなのだけれど、

  • 公準 1 : 一点とこれと異なる他の一点とを結ぶ線分を作ること。
  • 公準 2 : 与えられた線分を、その両側へいかほどでも延長できること。
  • 公準 3 : 任意の一点を中心として、任意の半径の円を描くこと。
  • 公準 4 : 描かれたいくつかの円や直線の間に交点があれば、それをとること。

それ以前に、「(線の上を含む)任意の場所に点を置くことができること」というのが公準0として必要だったりしないだろうか【壊しにかかるおれカネゴン】。それが保証されていない状態で、いったいどうやって点を置けばいいのだろう【許しもらえぬおれカネゴン】。

と書いてみて、もし「(線の上を含む)任意の場所に点を置くことができること」を公準0として加えると、たとえば「角を三等分する点を内角におもむろに置く」という順序逆転的なことが可能になってしまうことに気付く。
点を集めて線にすれば、どんな線でも思うがままに描けてしまうことになり、神でなければ使いこなせない荒馬幾何学になってしまうので皆しないということでよいだろうか。
だとすると、いったい何の権利に基づいて点を置けばよいのだろう。

それ以前に「公準」という言葉がいまひとつぴんとこないので、この際一律に「権利」という言葉に置き換えれば作業がゲームっぽくなってすきっと理解しやすくなり、人手不足気味な幾何学業界に自動的に法務関係者が押しかけて一気に何かが花盛りになったりしないだろうか【利権を狙うおれカネゴン】。

  • 権利 1 : 一点とこれと異なる他の一点とを結ぶ線分を作る権利。
  • 権利 2 : 与えられた線分を、その両側へいかほどでも延長できる権利。
  • 権利 3 : 任意の一点を中心として、任意の半径の円を描く権利。
  • 権利 4 : 描かれたいくつかの円や直線の間に交点があれば、それをとる権利。

単純な定理や公準を組み合わせて正17角形を作図することができるように、裏街道の事件屋や弁護士も法の知識を縦横に組み合わせてさまざまな問題を解決することに日々勤しんでいるのかもしれない【勤しみ疲れたおれカネゴン】。