数学呑み会をやってて思ったのだが、なぜ日本国憲法(に限らないけど)と法律に「定義」と「公理」がないのか、不思議でしょうがない。やったら法律関係者が飯の食いあげになるからか。法律が矛盾のかたまりだとしても、定義と公理を定めることで、どこに矛盾があり、その矛盾がなぜ回避不可能なのかがよくわかっていいと思うのだけど(いい気なもんだおれカネゴン)。